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相続税申告

公開日:2019/04/06 更新日:2023/03/03

相続人、法定相続人の決まり方、財産相続の割合について

相続人・法定相続人ってどうやって決めるの?

相続人という言葉は知っている、という人は多いですが、法定相続人となると定義がはっきりしませんよね。相続人や法定相続人とは、どうやって決まるのでしょうか。

相続人とは遺産を相続する権利を持つ人のこと

相続人とは、一般的に「遺産を相続する権利を持つ人のこと」を指します。人が亡くなると、その人が所有していた財産が何かしら遺されます。

その財産を相続する権利を与えられる人が、【相続人】です。相続人が決まる方法には2種類あります。

相続人が決まる2種類の方法

相続人が決まる2種類の方法をご紹介します。

・遺言書で指示されている

故人が、遺言書を遺している場合、そこに相続人として指名されている人が相続人となります。
遺言書には普通、弁護士などの遺言執行人が指定されており、執行人によって相続人の指名が代行されます。
遺言書には相続人のほか、どの相続人が何を相続するかなどが書かれていることが多く、相続人が全員一致で反対しなければ、おおむねその通りに執行されます。
しかし遺言書には3種類あり、公正証書遺言と呼ばれる公証役場で保管される遺言書以外は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
故人の持ち物の中から遺言書と見られるものがみつかったら、まずは家庭裁判所で検認を受けましょう。絶対に勝手に開封してはいけません。

・法定相続人になる

遺言書が遺されておらず、故人の遺志が特に示されていない場合は、法定相続人が相続をすることになります。それでは、次に法定相続人について詳しく見ていきましょう。
 

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。

【出典】国税庁ホームページ
 
日本の民法では、一応【人が亡くなった場合、故人が有する財産を相続する親族とその順番】が定められています。
 
故人が結婚していた場合、配偶者は必ず相続人となります。配偶者は財産を分配する際、最も大きな割合を相続する権利も得ています。
相続人は基本的に【配偶者+α】となります。このαの部分に相当する人が誰になるかは、残された親族の中でも明確に定められています。

配偶者以外の法定相続人

配偶者以外の法定相続人には、順番が定められています。近しい親族から順に権利を得ることになります。

第1順位 故人の子ども・直系の孫

【配偶者】+故人の子ども、が第1順位となります。子どもが親よりも先に亡くなっていた場合は、そのまた子ども、つまり故人にとっては直系の孫やひ孫以下の子孫が、相続人となります。
故人から見て、家系図的に下の位置にくる孫やひ孫は、【直系卑属】と呼ばれます。
非嫡出子の場合も、認知されていれば実子と同じ権利を有します。
 

第2順位 故人の直系の父母・祖父母

【配偶者】+故人の直系の父母、直系の祖父母が第2順位となります。直系の父母が亡くなっている場合は直系の祖父母が相続人となります。
故人から見て、家系図的に上の位置にくる先祖となる人々は【直系尊属】と呼ばれます。
 

第3順位 故人の兄弟姉妹

【配偶者】+故人の兄弟姉妹が第3順位となります。故人に子どもも孫も一切おらず、親・祖父母も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども(故人の甥や姪)までが相続人となります。その孫からは相続人になることはできません。
 

順位の降順

基本的には、第1順位にあたる遺族が1人でも存在すれば、第2順位にあたる遺族には相続人となる権利は発生しません。第1順位にあたる遺族が一切おらず、第2順位にあたる遺族がいない場合、第3順位の遺族が相続人です。

配偶者が亡くなっている場合

配偶者が亡くなっている場合は、第1順位にあたる遺族だけが相続人となります。第1順位となる遺族がいない場合は第2順位、第2順位にあたる遺族もいない場合は、第3順位の遺族が相続人です。

法定相続人と相続の割合

法定相続人が遺産を受け継ぐ際、相続の割合も民法で定められています。

配偶者のみ

配偶者が全財産を相続する。 

配偶者+第1順位(子ども・孫)

配偶者…1/2
第1順位の相続人…全員で残り1/2を分割する
 

配偶者+第2順位

配偶者…2/3
第2順位の相続人…全員で残り1/3を分割する

配偶者+第3順位

配偶者…3/4
第3順位の相続人…全員で残り1/4を分割する  

故人の兄弟姉妹が異父・異母で半血兄弟姉妹だった場合

父母が同一の兄弟姉妹の相続分の半分

故人の子どもが養子だった場合

故人の子どもが養子だった場合、市区町村役所で「養子縁組」の手続きを行っていれば、相続人となれる血族と同様に見なされます。つまり、実子と同様に相続人になることができるのです。

故人の子どもが配偶者の連れ子だった場合

故人の子どもの中に、配偶者の連れ子がいる場合は、その子どもの立場によって相続が変わってきます。

連れ子が故人と養子縁組をしていた場合

実子と同様にみなされ、相続人となることができます。

連れ子が故人と養子縁組をしていなかった場合

実子とは同様とみなされず、相続人になる資格を有しません。遺言書などで特に指示がなければ、相続人になれないのです。

連れ子が故人と養子縁組をしていなかったが、相続人とする旨の遺言書がある場合

実子とみなされるわけではありませんが、故人の意思で連れ子を相続人とする、また分配の割合も指定されていた場合は、相続人全員の反対がなければ問題なく遺産を相続することができます。

法定相続は絶対的なものではない

法定相続人や相続の割合をご紹介してきましたが、これらは民法で定められているといっても、絶対に守らなければならないものではありません。

あくまでも指標です。相続人が集まって【遺産分割協議】という遺産の分割に関する話し合いが設けられ、そこで相続人の意見がまとまれば、それが最善です。

よくある話が、高齢の父が亡くなり、母がひとり遺された場合、いったんは母がすべての遺産を相続する、というケースです。
 
土地や建物などの不動産は、今後も母が住み続けるでしょうし、生活にもお金がかかります。子どもが全員遠方で独り立ちしている場合は、もっといろいろな問題が発生します。

たとえば、母が民間の老人ホームに入居することになれば、さらに費用がかさみ問題になります。

その場合、母がいったんすべての遺産を相続し、土地や建物を処分すればその中から余生を送るための資金を捻出することも可能です。

法定相続人が一切いない場合

ご自身がある程度の年齢になってくると「自分は結婚もしていないし、一人っ子で兄弟もいない。親も祖父母も他界している。財産はどうなるのだろう」と気になる方もいます。

その場合、終活をして自分の財産をある程度整理しておこうと思ったら、まず確認してほしいことがいくつかあります。
 
・本当に、これまで一切婚姻の経験がないかどうか
・自分が認知した子どもがいないかどうか
・父親が認知した子供がいないかどうか(いわゆる隠し子)
 
この点を必ず確認しておきましょう。

婚姻の経験が一切ないかどうか

自分が結婚をしたかどうか、一般的には誰でも記憶にあると思います。もし一度でも結婚したことがある場合は、戸籍謄本を取得して、本当に子どもがいないかどうか確認しましょう。

離婚後300日以内に子どもが生まれていた場合は、前妻から知らされていなくても戸籍上は自分の子どもとなります。

怖いのは知らない間に戸籍が改ざんされる被害に遭っており、自分には身に覚えがないのに結婚していることになっていた、という驚きのケースもあります。
結婚の経験がない場合や、若い頃に子どもがいないまま離婚した場合など、何十年もの間戸籍なんて見ていないというケースがほとんどですよね。

そんな時は、自分が妙な犯罪に巻き込まれていないかどうかを確認するためにも、一度戸籍謄本をチェックしてみましょう。

認知した子どもが全くいないかどうか

結婚の経験はなくても、恋人がいた経験のある人はたくさんいますよね。そんな時、女性の場合は自分が出産を伴うため子どもの有無ははっきりわかりますが、男性の場合は「別れてしまった彼女がこっそり自分の子どもを産んでいる」というケースがあり得ます。

「認知だけして。お金は一切いらないし、会わせるつもりもない」と言われて認知だけした、という場合などは、認知した子どもの存在をずっと失念していたという人もいるかもしれません。

若い頃に恋人を妊娠させてしまった時など、自分には「堕胎させた」と告げながら、両親がこっそりお金を渡して認知の手続きをしていた、なんてこともないとは限りません。

今70歳、80歳以上であれば、若かりし頃のことはすでに半世紀以上も前になります。戦前なら憲法さえ異なりますし、細かな法律はどんどん変わります。

今の常識では考えられないことも、半世紀以上昔ならまかり通ってしまったこともあるかもしれません。
 
認知した子どもがいるかどうか、離婚後に生まれた実子がいるかどうかも、戸籍謄本でチェックしてみましょう。

父親にいわゆる「隠し子」がいて、自分の知らない 兄弟が存在する

自分や母親には一切知らされていなかったのに、父親が家庭以外で愛人との間に子どもを作っていて、しかも認知している可能性もゼロではありません。
その場合、存在すら知らなかった「兄弟」が、ひょっこり現れるかもしれないのです。ちょっと怖くなってしまうかもしれませんが、これもやはり戸籍謄本で調べてみましょう。

本当に法定相続人がいない場合、財産はどうなる?

いろいろ調べてみたけれど、やはり法定相続人がいない場合、本人が亡くなった後の財産はどうなるのでしょうか。

・生前に遺言書を作成し、行き先を決めておく

どうしても財産の行く先をきちんとしておきたい、という場合は、まず借金や未払いの料金などをすべて清算し、マイナスの財産をきれいにしておきましょう。

さらに財産を懇意にしていた人や会社、慈善団体などに寄付したいという場合など、財産の使い道が決まったら、公証役場で遺言書作成について相談し、公正証書遺言を作成・保管してもらいましょう。

・死後【相続財産管理人】が処分する

財産の使い道が特に考え付かず、特にこだわりもないという場合は、そのままにしておいても構いません。

そういった場合、マイナスの財産があれば債権者、マイナスの財産がなければ検察官が、裁判所に【相続財産管理人選任申立】を行います。

裁判所は相続財産管理人を指名し、その人が残された財産をマイナス・プラス合わせて管理処分します。

もしプラスの財産が残った場合は、国庫預かりとなり、いずれは国へと返還されていくのです。

この際、財産の持ち主本人はすでに亡くなっていますが、できればマイナスの財産はきちんと清算し、プラスの財産についても整理をしておくと、立つ鳥跡を濁さず、となります。

法定相続人が未成年の場合など、後見人制度を活用

もし法定相続人が未成年だった場合や、なんらかの障がいを持っていて財産の管理が難しいという場合は、後見人制度を活用しましょう。

後見人制度とは

後見人制度とは、未成年者や障がいを持っていて財産の管理が難しい人、認知症などの病気が原因で財産の管理が難しい人などに代わって、管財を行う法定代理人です。

未成年後見人

両親が亡くなるなどの理由で、親権者がいなくなってしまった未成年者の法定代理人となり、未成年者の財産管理や契約などの法律行為(進学手続きなど)、看護養育を行います。

未成年者後見人は、未成年者本人や親族、その他関係者が家庭裁判所に申し立てることで選任されます。

成年後見人

成年後見制度は、平成12年に施行された制度です。障がいを持つ人も、両親が亡くなった後、地域社会で今まで通り幸せに暮らせるように、人権を傷つけられることのないように定められました。

未成年後見人とは異なり、判断能力が十分ではない成人のために選定されます。管財や法律行為、本人の保護を図ります。
成年後見制度には2種類あります

法定後見

法定後見は3つに分けられます。先天性の障がいを持つ方などは、こちらになります。

【後見】

判断能力が全くない方の法定代理人で、管財代理権・取消権を有します。

【保佐】

判断能力が著しく不十分な方の法定代理人で、借金や相続承認、特定の法律行為などに関する代理権・同意権・取消権を有します。

【補助】

判断能力が不十分な方の法定代理人で、借金や相続承認、特定の法律行為などに関する代理権・同意権・取消権を有します。
 
【保佐】と【補助】の職務は変わらないように見えますが、この2つは制度を受ける本人、被保佐人と被補助人が失う資格や社会的地位が違ってきます。

【被補助人】は特に失うものはありませんが、【被保佐人】は医師や税理士、会社役員、公務員などの資格・地位を失います。【被後見人】の場合も同様です。

任意後見

本人が判断能力を持ち元気な間に、将来に備えて自分で任意後見人を選んで任意後見契約を結びます。公正証書で契約します。

相続人が相続権を失うケース

実は、遺言書や法定相続人として相続権を本来持つはずの人が、相続権を失ってしまうケースもあります。

相続人が相続欠格者の場合

相続人が相続欠格者になってしまうという場合もあります。相続欠格者になると、相続権を喪います。相続欠格者になってしまうケースを一覧で挙げましょう。

・相続のため、被相続人を故意に殺害した、または殺害未遂した
・相続のため、被相続人が殺人に遭った場合、その犯人を知っていながら告発しなかった
・相続のため、自分に有利な遺言書を被相続人に書かせるよう脅迫などの行為を行った
 
まるでドラマのような話ですが、こういったケースでは相続権を失います。

相続排除される場合

被相続人が、相続人によって虐待や侮辱行為などを受けていた場合、被相続人は家庭裁判所に【相続排除】を申し立てることができます。

虐待や侮辱行為などの証拠として、診断書や映像・音声などの確たる証拠を提出し、調停や審判などを行います。その際、裁判所が排除を認めれば、虐待行為などを行った親族を、相続人から外すことが可能です。

二次相続の対策は一次相続の前に家族で話し合おう

一次相続と二次相続という言葉があります。

【一次相続】

両親のうち、父もしくは母、片方が亡くなったときの相続。この場合は配偶者減税軽減や小規模宅地特例なども活用できます。

さらに【配偶者】という最も大きな割合を相続する相続人がすでに他界しているため、相続人の数が減り、相続税がアップする可能性もあります。

しかも意外とよく耳にする話ですが、パートナーを喪ったあと、気落ちしてしまった配偶者が立て続けに亡くなることもあります。

その場合は、短期間に相続の手続きを行わなければならず、もし相続税が高額になった場合、遺された人々の負担が大きくなってしまいます。

そのため、両親が健在で、兄弟が集まりやすく話しやすい雰囲気の時に、二次相続対策をしておくと良いでしょう。

二次相続対策については、【二次相続で損をしないための節税ポイントと一次相続との違いを解説】を参考にして下さい。

相続は被相続人に意思表示能力のあるうちに話し合いを

相続人・法定相続人の決め方や、それぞれの相続に関する割合、相続人が活用できるさまざまな権利などについてご紹介しました。

相続に関することは、その財産を残す本人、被相続人が元気なうちに、家族である程度話し合いをしておくと安心できます。

葬儀を迎えて突然相続問題に直面し、慌てると良い考えも浮かばないものです。ある程度年齢を重ねたら、終活として自身の財産の行方に関しても考え始めたいものですね。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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